公証役場では公正証書遺言をどのくらいの期間保管してくれますか?
1 公正証書遺言の保管期間
普通方式の遺言は,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言の3種類あります。
このうち,自筆証書遺言,秘密証書遺言は,基本的に遺言者本人が遺言書を保管します。
公正証書遺言は,遺言の原本を公証役場が保存します。
公証役場がどの程度の期間,この原本を保存するかは,法律上の規定が存在します。
公正証書遺言の原本保管期間は,原則二十年であると,公証人法規則に規定されています。
そうすると,70歳の時に公正証書遺言を作成したが90歳を越えて存命の場合,70歳の時に作成した公正証書遺言が破棄され,新しく公正証書遺言を作成し直さなければならないようにも思えます。
しかし,公証人法規則には,さらに,保存期間が満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは,その事由のある間保存しなければならないと,規定しています。
公正証書遺言の場合,「保存の必要があるとき」とは,遺言者が生きていることを意味します。
まだ遺言者が存命の場合,亡くなった時に効力が発生する公正証書の保存が必要であることは,明らかであるといえます。
そのため,基本的には,公正証書遺言は,遺言者が亡くなるまでは保存されることになっていますので,安心して,公正証書遺言を作成していだければと思います。
なお,厳密にいえば,どの程度の期間が過ぎれば,保存の必要がなくなるとするのかは,公証役場ごとに取扱いがことなります。
遺言者が120歳程度の年齢に達する期間が経過するまで破棄しないという公証役場もあれば,破棄は一切しないという公証役場もあるようです。
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