遺言執行者トラブルの対処方法
1 遺言執行者の役割
遺言を作成したとしても、遺言で定めた内容が確実に実現されるかどうかが心配になることがあると思います。
遺言が効果を発揮するのは、遺言を作成した方自身が亡くなった後のことになります。
このため、遺言の内容が実現されるかどうかは、残された方々に委ねられることとなります。
果たして、残された方々が遺言の内容を尊重し、遺言の内容の実現に向けて行動してくれるのか、心配になることもあると思います。
このような心配がある場合の対処策として、遺言において、あらかじめ、遺言執行者を定めておくことが考えられます。
遺言執行者は、相続開始後に、遺言内容を実現する義務と権限を有している人のことを言います。
遺言執行者が就任すると、遺言執行者だけが相続財産の管理、処分権を持つこととなり、相続人は相続財産の管理処分権を失うこととなります。
このように、遺言執行者は、強力な権限を得て、遺言内容の実現に向けた行動を行うこととなります。
遺言執行者は、強力な権限を有している一方で、法的な義務も負っています。
遺言執行者は、重い注意義務を負って、遺言内容の実現に向けた行動を行わなければならないこととされています。
また、遺言執行者は、就任した場合には、ただちに相続人に対し、遺言執行者に就任したことを通知する義務を負っています
さらに、遺言執行者は、相続財産の調査を行った上で、遅滞なく、相続人に対し、財産目録を交付する義務を負っています。
2 遺言執行者に関するよくあるトラブル
このように、遺言執行者は、法律上は、遺言内容の実現に向けた行動を行うべき責任を負っています。
しかし、現実には、遺言者に指定され、就任した人が、遺言内容の実現に向けた行動をしないということがあります。
極端な事例では、遺言内容の実現を怠るばかりか、相続財産の管理処分権を有することを悪用して、相続財産の払戻をし、これを自己のものにしてしまうといった事例も存在します。
このような場合には、遺言内容の実現等を求める相続人としては、どのような対応を行えば良いのでしょうか?
3 対処法①:遺言執行者に対し、あくまでも遺言内容の実現を求める対応
第一に、遺言執行者に対し、遺言内容の実現を求めるという対応が考えられます。
この場合には、遺言執行者に対し、内容証明郵便を送付し、遺言内容の実現を求めることとなるでしょう。
それでも、遺言執行者が行動しない場合は、遺言執行者に対して、訴訟を提起し、遺言内容を実現するための請求を行うことが考えられます。
もっとも、この手法は、解決までに時間がかかるという問題があります。
このため、内容証明郵便を送付し、訴訟を進める間に、遺言執行者が相続財産を払い戻してしまい、これを費消、隠匿してしまうおそれがあります。
遺言執行者に対して遺言内容の実現を求める対応を行うのは、正式に遺言内容を実現してほしいとの要望を行うことにより、遺言執行者が考えを改め、対応を改めることが期待できる場合に限られると思います。
4 対処法②:遺言執行者に対し、遺言執行者解任申立を行う
第二に、遺言執行者に対して、遺言内容の実現をあえて怠っていることを理由として、遺言執行者解任申立を行うことが考えられます。
家庭裁判所に申立書を提出し、家庭裁判所が、遺言執行者が遺言内容の実現をあえて怠っているとの認定を行った場合には、家庭裁判所の決定により、遺言執行者が解任されることとなります。
これにより、遺言執行者だった人は、相続財産の管理処分権を失うこととなり、法律上は、相続財産の払戻を行うことができないこととなります。
もっとも、遺言執行者を解任するとの決定がなされたとしても、銀行等に対し、解任されたとの通知が自動的になされるわけではありません。
このため、解任された遺言執行者が、解任された事実を伏せて、相続財産の払戻を行ってしまう可能性が残ってしまいます。
このような相続財産の払戻を防ぐためには、銀行に対して、速やかに、遺言執行者が解任されたことを通知する必要があります。