公正証書遺言とは
1 公正証書遺言とは何か
遺言の大部分は、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成されます。
自筆証書遺言が、遺言者自身が自書して作成する遺言であるのに対し、公正証書遺言は、公証人の関与のもと、公正証書の形で作成される遺言になります。
公正証書は、公的資格者である公証人によって作成される文書であり、法的行為をした事実を証明する文書として作成されます。
このように、公的資格者によって作成される文書ですので、信頼性の高い文書であるとされています。
公正証書遺言についても、一般的には、自筆証書遺言と比較して、有効性が争われにくいです。
2 公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、おおむね、以下の手順で作成されます。
⑴ 事前打合せ、必要書類の提出
公正証書は公的資格者により作成されるものとなりやすので、作成までに準備が必要になります。
このため、実際に公正証書遺言を作成するに先立ち、遺言内容について、公証人との事前打合せを行うのが一般的です。
公証人との事前打合せは、公証役場に赴き、公証役場で公証人と協議して行うこともあれば(要事前予約)、公証役場に遺言書案を送付して行うこともあります。
また、事前に公証役場に必要書類を提出しておくことが多いです。
これは、公証人が、必要書類の内容を確認して、公正証書の文面を作成することが多いためです。
必要書類は、遺言内容にもよりますが、以下のとおりです。
・遺言者の印鑑証明
・財産を引き継ぐ人の戸籍や住民票
・不動産の登記簿謄本
・不動産の評価証明書
上記を経た上で、公正証書遺言を作成する日が設定されることとなります。
⑵ 作成日当日の準備
公正証書遺言を作成する際には、遺言者の実印を持参する必要があります。
他には、遺言者の本人確認書類(免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)のいずれかも持参する必要があります。
当日は、証人2名を同行する必要があります。
もっとも、証人を準備することが難しい場合には、公証役場と提携している人に日当を支払い、証人になってもらうこともできます。
⑶ 作成の手続
作成際には、遺言者が公証役場に赴きます。
遺言者が入院中、施設入所中等の場合には、遺言者が公証役場に赴くことが難しいこともあると思います。
このような場合には、出張費が発生しますが、公証人に、病院や施設までの出張を依頼することも可能です。
公証人が遺言者の本人確認を行うと、公証人が遺言の内容を読み上げ、遺言者に内容を確認する流れになることが多いです。
そして、遺言者が口頭で内容に相違がないとの回答を行います。
その後、遺言者が公正証書遺言の正本に署名し、実印を押印し、証人も署名押印を行うと、作成の手続が完了することとなります。
3 公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公的資格を有する公証人により、上記のような手続を経て作成されるため、一般的には信頼性が高いと考えられています。
このため、後日、遺言の有効性が争われることが少ないですし、形式面の不備も生じ難いです。
他方、公証人に作成を依頼することとなるため、公証人に手数料を支払う必要があります。
手数料の額は、財産額等によって変わります。