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エンディングノートのメリット・デメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年2月10日

1 エンディングノートとは

エンディングノートは、いわゆる終活の一環で作成されるものです。

内容としては、介護・医療に関する希望、生前整理・相続に関する希望、葬儀・祭祀に関する希望を記載したものです。

エンディングノートと似たものとして、遺言がありますが、遺言とは区別して考える必要があります。

ここでは、遺言ではなく、エンディングノートを作成するメリット・デメリットを説明したいと思います。

2 エンディングノートを作成するメリット

⑴ どのような内容でも記載することができる

エンディングノートは、介護・医療に関する希望、生前整理・相続に関する希望、葬儀・祭祀に関する希望等、終活に関することでしたら、どのような内容でも記載することができます。

遺言については、遺言事項が法律で定められており、遺言として有効に記載することができる事項が限定されていますので、これを意識する必要があります。

エンディングノートでは、このような限定を意識する必要はありませんので、たとえば、自身が亡くなって以降のことに限らず、生前の介護・医療に関する希望も記載することができます。

⑵ 作成の方法が自由である

エンディングノートは、記載方式について定まったルールは存在しません。

いつでも、どのような形式でも作成することができます。

どのように作成すれば良いか迷う場合は、市販のもので作成することもあると思いますが、必ずしも、市販のエンディングノートで作成する必要はありません。

他方、遺言については、方式という、法律で定まったルールを厳守して作成する必要があり、方式に基づかない遺言は無効となってしまいます。

遺言の作成方法によっては、公証役場を利用しなければなりません。

エンディングノートの場合は、このような、作成方法についてのルールはありませんので、自由に作成することができます。

3 エンディングノートのデメリット

⑴ 基本的には法的な拘束力がない

エンディングノートには、基本的には法的な拘束力がありません。

エンディングノートに記載した内容は、希望を記載したものに過ぎません。

このため、エンディングノートに記載されたとおりにするかどうかは、最終的には親族、遺族等の判断に委ねられることとなります。

他方、遺言は、有効に作成されたものでしたら、法的な拘束力がありますので、法律上遺言事項とされている事項については、親族、遺族等は、原則、遺言の記載内容に従わなければならないこととなります。

⑵ 紛争の原因になることがある

先述のとおり、エンディングノートに記載された内容には、基本的に法的な拘束力がありません。

とはいえ、遺族としては、エンディングノートに記載された内容をできるだけ実現したいと考えるところです。

しかし、エンディングノートに記載された内容が不利に働く遺族は、エンディングノートには、法的な拘束力がないとの主張を行うことでしょう。

このような場合、エンディングノートの内容をできるだけ実現したいと考える遺族と、これに反対する遺族との間で、法的な紛争が生じることがあります。

こうした紛争が生じてしまうと、最初から遺言を作成しておけば良かったのにと感じてしまうことになるでしょう。

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