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相続放棄を行った場合の相続税についてのQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年3月31日

相続放棄を行った人に相続税が課税されるのは、どのような場合でしょうか?

相続放棄を行った人が生命保険金の受取人になっていた場合には、受け取った生命保険金について相続税が課税されることがあります。

相続放棄をすると、相続税の基礎控除額は、どのようになるのでしょうか?

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で決まります。

3000万円+600万円×法定相続人数

この計算式の法定相続人数には、相続放棄を行った相続人も含まれます。

したがって、相続放棄を行った人がいたとしても、基礎控除額は変わらないということになります。

相続放棄をすると、生命保険金の非課税限度額は、どのようになるのでしょうか?

生命保険金の非課税限度額は、以下の計算式で決まります。

500万円×法定相続人数

この計算式の法定相続人には、相続放棄を行った相続人も含まれます。

したがって、相続放棄を行った人がいたとしても、生命保険金の非課税限度額は変わらないということになります。

もっとも、生命保険金の非課税限度額を用いることができるのは、相続人が生命保険金を受け取った場合に限られます。

このため、相続放棄を行った相続人が生命保険金を受け取った場合には、その人は生命保険金の非課税限度額を用いることができません。

他方、他に相続放棄を行わなかった相続人がいて、その相続人が生命保険金を受け取った場合には、その人は生命保険金の非課税限度額を用いることができます。

相続放棄を行い、生命保険金のみを受け取りました。相続税の計算をする際、債務控除を受けることはできるのでしょうか?

相続放棄を行った人が相続債務を返済したとしても、相続税の債務控除を受けることはできません。

しかし、相続放棄を行った人が葬儀費用を支払った場合には、葬儀費用を相続税の課税価格から控除することができます。

相続放棄を行い、生命保険金のみを受け取りました。相続税の計算をする際、二割加算の適用を受けるのでしょうか?

子や配偶者であれば、相続放棄を行ったとしても、相続税の二割加算がなされることはありません。

被相続人の一親等の血族または配偶者については、相続税の二割加算の対象となりません。

相続放棄を行ったとしても、被相続人の一親等の血族や配偶者の地位を失うわけではないため、相続税の二割加算がなされることはありません。

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