申告期限までに相続税の申告をしていないのですが,どうすれば良いのでしょうか?
1 相続税の申告期限
相続税が課税される場合には,相続開始の事実を知った日から10か月以内に,申告書を管轄税務署に提出する必要があります。
亡くなった方が津にお住まいでしたら,津の税務署に申告書を提出する必要があります。
10か月という期間は,一見すると長いようですが,実際には,この10か月の間に,相続財産,債務を網羅的に調査し,それぞれの金額が明らかになる証明書等を取得し,申告書を作成する必要がありますので,想像以上に時間的な猶予はありません。
10か月の申告期限は,相続開始の事実を知った日,つまり,被相続人が亡くなったことを知った日から始まります。
もっとも,実際には,戸籍や死亡届の記載から,死亡の事実が発覚したのは時間が経ってからであるということが明らかである場合でなければ,税務署は,亡くなった日から10か月間が申告期限と捉えてくると考えた方が良いでしょう。
なお,申告期限と同じく,相続税の納付の期限も,相続開始の事実を知った日から10か月以内とされています。
2 申告期限までに申告できなかった場合の不利益
申告期限までに申告書を提出できなかった場合は,どのようなことが起きるのでしょうか?
税務署は,相続開始前の時期から,相続税が課税される可能性のある方(つまり,資産を持っている方)について目星をつけています。
津でも,税務署とは何もやり取りしていないのに,突然,税務署から「相続税についてのお伺い」という名前の書類が届き,財産を調べた結果,相続税が課税されることが明らかになったという例も存在します。
このように資産を持っている方が亡くなり,かなりの期間が経過したにもかかわらず,申告がなされない場合は,税務署は,税務調査を行い,相続財産の内容を調査し,相続税を申告,納付するよう指導する可能性があります。
そして,相続税の本税とは別に,無申告加算税が課税されることとなります。
このように,申告期限までに申告書が提出できなかった場合であっても,結局は,相続税を申告,納付することとなり,しかも,本来よりも多額の相続税を納付しなければならなくなります。
無申告加算税の税率は,場合によって異なりますが,税務調査の事前通知後に申告書を提出することとなった場合には,本税の15%(ただし,50万円までの部分は10%)の加算がなされることとなります。
3 申告期限までに申告できなかった場合は,どうすれば良いか
それでは,申告期限までに申告できなかった場合には,どのように対応すれば良いのでしょうか?
前述のように,税務調査の事前通知後に申告書を提出した場合には,15%の無申告加算税が課税されるのに対し,税務調査の事前通知前に自主的に申告書を提出した場合には,無申告加算税の税率は5%に軽減されます。
したがって,税務調査の事前通知がなされる前に自主的に申告書を提出することができれば,無申告加算税の税率を軽減することができることとなるのです。
現実には,税務調査の事前通知がいつなされるかは分かりませんので,申告期限を過ぎている場合には,とにかく急いで自主的に申告書を提出すべきであるということになります。
現実には,個人が短期間で申告書を作成することは困難でしょうから,できるだけ早く税理士に相談し,早期に申告書を作成してもらうのが望ましいということになるでしょう。
4 配偶者の税額軽減,小規模宅地等の特例を利用できる場合の注意点
期限後申告になる場合で特に注意しなければならないのは,配偶者の税額軽減,少規模宅地等の特例を利用できる場合です。
⑴ 配偶者の税額軽減とは
遺産分割が完了していることが前提となりますが,配偶者が取得した相続財産については,一定額まで,相続税が課税されないこととなっています。
一定額とは,配偶者の相続分相当額まで(ただし,配偶者の相続分相当額が1億6000万円を下回る場合には,1億6000万円まで)です。
配偶者の相続分は,相続人が配偶者と子の場合ですと2分の1になりますので,相続財産の実に2分の1までが課税されないこととなるのです。
このように,配偶者の税額軽減は,相続税を軽減する上で,極めて強力な制度です。
⑵ 小規模宅地等の特例とは
これも遺産分割が完了していることが前提となりますが,亡くなった方が住んでいた家屋の底地や,事業で使用していた土地の底地等については,一定の方が取得すれば,限度面積までは,評価額を50~80%減額することができます。
土地の評価額は高額になることが多いですので,評価額を50~80%減額することができれば,かなり相続財産全体の評価額を減額することができる場合があります。
小規模宅地等の特例も,相続税を軽減する上で,極めて強力な制度です。
津の案件でも,自宅の底地が遺産の多くの部分を占めていたため,小規模宅地等の特例を適用することで,相続税額を大きく減じることができた例があります。
⑶ 期限後申告の場合(遺産分割が完了している場合)
このように,配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は,遺産分割が完了している場合には,極めて強力な軽減措置となります。
そして,配偶者の税額軽減,小規模宅地等の特例は,期限後に自主的に申告を行う場合であっても,利用することができます。
ですから,遺産分割が完了している場合には,配偶者の税額軽減,小規模宅地等の特例の適用を受けることを明らかにして,申告書を提出すべきであることとなります。
⑷ 期限後申告の場合(遺産分割が完了していない場合)
- ア 悩ましい問題
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それでは,期限後に自主的に申告書を提出する段階で,まだ遺産分割が完了していない場合には,どうすれば良いのでしょうか?
このような場合に,急いで遺産分割を完了することができるのであれば,急遽遺産分割協議書を作成して上で,申告書をすれば良いでしょう。
ところが,現実には,相続人の感情的対立が強く,急いで遺産分割を行おうにも,行うことができないことも多いです。
案件によっては,申告期限後も,家庭裁判所の遺産分割調停で争っており,遺産分割完了の目途が立たないといったこともあります。
申告期限後になっても遺産分割が完了していない案件の多くは,急いで遺産分割を行うことができない案件であるようにも思います。
前述しましたように,申告期限を過ぎている場合には,とにかく急いで自主的に申告書を提出すべきですので,相続人の意見がまとまるのをゆっくり待っているわけにもいきません。
このように,遺産分割が完了していない場合には,悩ましい問題が生じることとなります。
- イ 解決策
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このような場合には,自主的申告の際,忘れずに,「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出すべきです。
この場合には,一旦,遺産分割が完了していない前提で仮申告を行うこととなりますので,配偶者の税額軽減,小規模宅地等の特例の適用を受けない,高額の相続税での申告を行うこととなります。
その後,遺産分割が完了した段階に至れば,再度,配偶者の税額軽減,小規模宅地等の特例を適用する前提で,申告をし直すこと(更正の請求)ができます。
これらを適用することにより,相続税が軽減されることとなりますので,差額分の相続税が後日還付されることとなります。
このような還付が認められるのは,あくまでも,自主的申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合に限られますので,忘れずに提出する必要があります。
税理士に申告書の作成を作成する場合も,万一「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を失念した場合には,大きな不利益が生じることとなりますので,当法人も,厳重な注意のもと,申告を行っています。
5 急いで申告をしなければならない場合について
当法人は,期限後申告の案件も含めて,急遽申告をしなければならない案件のご相談もお受けしています。
前述しましたように,期限後申告は,とにかく急いで行う必要がありますので,申告期限が過ぎている場合には,できるだけ早く税理士にご相談いただくことをお勧めします。
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