生前贈与と相続税についてのQ&A
生前贈与はなぜ相続税対策になるのでしょうか?
相続税は、被相続人が亡くなった時点で有していた財産の総額を計算し、債務と葬儀費用を差し引いた金額について課税されます。
生前贈与を行うことで、その分、被相続人が有している財産が減少することとなります。
これに伴い、課税される相続税の額も減少することとなります。
このように、生前贈与により、被相続人が有している財産が減少し、課税される相続税の額が減少することとなるため、生前贈与は相続税対策になると言われています。
ただし、贈与税の毎年の基礎控除額(110万円)を超える生前贈与については、贈与税が課税されます。
毎年の生前贈与の額が大きいと、かえって、贈与税の負担の方が重くなる可能性があります。
このため、生前贈与による相続税対策を行うにあたっては、贈与税がいくらになるかも考慮する必要があります。
生前贈与を行えば、必ず、相続税は減額されるのでしょうか?
ここで注意しなければならないのは、相続等により財産を取得した人については、相続開始前3年以内に生前贈与された財産についても、相続税が課税されることとなっているということです。
ここでいう、相続等により財産を取得した人には、以下の人が含まれます。
・ 遺産を取得した相続人
・ 遺言に基づく遺贈によって遺産を取得した人(相続人ではない人を含む)
・ 生命保険金を受け取った人(相続人ではない人を含む)
これらの人に対し、相続開始前3年以内の時期に生前贈与を行ったとしても、相続税対策にはなりません。
生前贈与を行う際には、他にどのような点に注意を行えば良いのでしょうか?
被相続人名義の口座から、子の名義の口座に送金を行ったとします。
このような場合、口座間の移動があったのだから、贈与がなされたと評価してもらえると考えてしまいがちです。
ところが、現実には、口座間の移動があっただけでは、贈与があったと評価されないことがあります。
子の名義の口座について、被相続人が通帳や銀行印を管理していたり、子が口座の預貯金を出金することがほとんどなかったりすると、子の名義の口座が実質的には被相続人の財産(名義預金)であると評価されてしまうことがあります。
このような場合には、子の名義の口座についても、相続財産として扱われ、相続税の課税対象にされてしまいます。
このような事態を避けるためには、子の名義の口座について、通帳や銀行印を子自身が管理している、子が出金して子自身のための支払に充てているといった事情が存在している必要があります。
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