名義預金と相続税に関するQ&A
相続税で問題となる名義預金とは何なのでしょうか?
預金については、名義自体は被相続人以外になっているものの、預金を形成したのが被相続人である等の事情がある場合には、実質的には被相続人の預金であると扱われ、相続税の課税対象になることがあります。
このように、預金の名義自体は被相続人以外になっているものの、実質的には被相続人の財産として扱われる預金のことを、名義預金と言います。
名義預金かどうかの判断基準は何なのでしょうか?
以下のような事情がある場合には、名義預金と扱われ、相続税の課税対象になる可能性があります。
①預金の原資が被相続人の財産であること
②預金を管理していたのが被相続人であること
③預金から生じる利益を得ていたのが、被相続人であること
④贈与契約書が作成されていないこと、贈与税の申告がなされていないこと
預金を管理していたのが誰であるかは、どのように判断されるのでしょうか?
通帳、キャッシュカード、証書、銀行印を管理していたのが誰であるかは、重要な判断要素になります。
他には、預金の預入、更新等の手続を行っていたのが誰であるかも、重要な判断要素です。
預金から生じる利益を得ていたのが誰であるかは、どのように判断されるのでしょうか?
たとえば、預金の名義人が実際に預金口座から出金し、名義人自身のための支払に充てていた場合には、預金の名義人が預金から生じる利益を得ていたこととなりますので、その預金は名義人の預金であると判断される方向に傾きます。
他方、預金の名義人が一度も出金したことがなく、被相続人のために預金が使われたり、預金が一度も出金したことがなく使われることなく被相続人のもとで管理されていたりした場合には、その預金は被相続人の預金であると判断される方向に傾きます。
贈与契約書の作成、贈与税の申告を行っていたら、名義預金と扱われる心配はないと聞いたのですが、本当でしょうか?
確かに、贈与契約書が作成されているかどうか、贈与税の申告が行われるかどうかは、重要な判断要素になりますが、これらの書類が作成されていれば、名義預金の扱われる可能性がなくなるわけではありません。
贈与契約書や贈与税の申告書が作成されていたとしても、形だけ書類が作成されただけであり、実態としては贈与がなされていない可能性があるためです。
名義預金であるかどうかを判断するにあたっては、贈与契約書や贈与税の申告書が作成されているかどうかだけではなく、上記①から③の事情の有無も考慮して判断がなされることとなります。
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