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養子縁組が相続税対策になる理由
1 養子縁組が相続税対策になる理由①
相続税は、被相続人が相続時点で有していた財産の総額に課税されます。
相続税は、どんな場合にでも課税されるものではなく、基礎控除という非課税枠が存在します。
基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人とされています。
このため、被相続人の財産の総額から3000万円+600万円×法定相続人を差し引いた金額が相続税の課税価格となり、これに相続税が課税されることとなります。
上記の計算式から、基礎控除の額は、法定相続人が増えれば増える程、増額されることとなり、相続税の非課税枠が増えていくこととなります。
ところで、養子については、法律上、法定相続人に含まれるものとされています。
このため、養子が増えれば増える程、法律上の法定相続人の数が増えることとなります。
税金との関係でも、基礎控除を計算する際の相続人には、養子も含まれるものとされていますが、人数制限が存在します。
被相続人に実子がいない場合には養子は2名まで、被相続人に実子がいる場合には養子は1名まで、基礎控除を計算する際の養子に含めて計算することができるとされています。
このため、上記の人数制限の範囲内で養子縁組を行えば、基礎控除を計算する際の相続人の人数を増やすことができ、相続税の非課税枠を増やすことができるのです。
ここで、具体的な数字を用いて説明したいと思います。
相続人が妻と実子2名の計3名である場合、基礎控除の額は、3000万円+600万円×3名=4800万円となります。
さらに、被相続人が生前に1名と養子縁組を行うとすると、基礎控除の額は、3000万円+600万円×4名=5400万円まで増えることとなります。
この結果、相続税の非課税枠は、600万円増えることとなります。
このように、養子縁組は、基礎控除の非課税枠を増やすという点で、相続税対策になります。
2 養子縁組が相続税対策になる理由②
養子縁組が相続税対策になる理由の2つ目は、適用される税率が軽減される可能性があるということです。
先述のとおり、被相続人の財産の総額から基礎控除の額を差し引いた金額が相続税の課税価格になります。
相続税の課税価格については、一旦、法定相続人に割り付けられることとなります。
このとき、法定相続人の数が増えれば増える程、それぞれの法定相続人に割り付けられる課税価格も減少することとなります。
そして、それぞれの法定相続人に割り付けられた課税価格について、税率が乗じられ、相続税が計算されることとなります。
相続税は累進課税になっており、それぞれの法定相続人に割り付けられる課税価格が増えれば増える程、適用される税率も高くなります(課税価格が1000万円を超える場合)。
たとえば、それぞれの法定相続人に割り付けられる課税価格が1000万円まででしたら、適用される税率は10%で固定となりますが、課税価格が5000万円でしたら、10%から20%の税率が段階的に適用されます。
このため、法定相続人が増え、それぞれの法定相続人に割り付けられる課税価格が減れば減る程、適用される税率も小さくなることとなります。
この、課税価格が割り付けられる法定相続人は、養子も含まれます。
ただし、基礎控除とまったく同じ人数制限がありますので、人数制限の範囲内であれば、養子縁組を行えば、適用される税率を軽減することができるということになります。
3 養子縁組が相続税対策になる理由③
基礎控除以外にも、相続税の非課税枠は存在します。
死亡保険金や死亡退職金については、500万円×法定相続人の非課税枠が設定されています。
このため、被相続人が有している資産を、預貯金や有価証券ではなく、死亡保険金や死亡退職金の形で引き継ぐことにより、非課税枠までは相続税の課税が回避できることとなります。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠についても、法定相続人が増えれば増える程、非課税の枠が増えることとなり、さらなる相続税の軽減につながることとなります。
この非課税枠の計算のベースとなる法定相続人には、養子も含まれます。
この場合も、基礎控除とまったく同じ人数制限がありますので、人数制限の範囲内であれば、養子縁組を行えば、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠を増やすことができることとなります。
ここでも、具体的な数字を使いたいと思います。
相続人が妻と実子2名の計3名である場合、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は、500万円×3名=1500万円となります。
さらに、被相続人が生前に1名と養子縁組を行うとすると、非課税枠は、500万円×4名=2000万円まで増えることとなります。
結果として、非課税枠は、500万円増えることとなります。
養子縁組は、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠を増やすという点でも、相続税対策になります。
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