『相続税申告』は三重県津市の【税理士法人心 津税理士事務所】まで

税理士法人心

お役立ち情報

農地の相続税評価

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 農地の相続税の落とし穴

相続税は、被相続人が有していたすべての財産について、課税されることとなります。

このため、被相続人が農地(田畑)を所有していた場合も、相続税の課税がなされることとなります。

この場合、農地について、いくらの評価が付されるのかを計算する必要があります。

農地の評価を行うにあたっては、いくつか注意すべきポイントがあります。

ここでは、農地を評価するにあたっての代表的な注意点を説明したいと思います。

2 農地には意外に高額の評価がつくことがある

⑴ 固定資産評価額とは異なる評価がされる

農地の評価額というと、毎年、市町村役場から届く固定資産税納税通知書に記載された固定資産評価額を思い浮かべることが多いと思います。

この固定資産評価額では、農地は、かなりの低額の評価額が付けられています。

このため、相続税が課税される際も、農地には、たいした評価額が付かないと思ってしまいがちです。

しかし、農地の固定資産評価額は、農地に課税される毎年の固定資産税の額を押さえるため、政策的に、低額の評価が付されています。

そして、相続税が課税される場合の評価を行うにあたっては、これとは異なる評価を行う必要があります。

このため、相続税の計算をする際には、農地については、意外に高額の評価が付されることがあります。

⑵ 農地の評価方法

まず、倍率方式が用いられる場合については、固定資産評価額に、評価倍率をかけ算して、相続税の評価額を計算する必要があります。

評価倍率は、国税庁のホームページで確認することができますが、田と畑で別々の評価倍率が定められています。

評価倍率は、地域によっては、何十倍もの高倍率が設定されていることもあります。

このため、地域によっては、固定資産評価額よりもかなりの高額で、相続税の評価額を計算する必要があることとなります。

次に、宅地比準方式が用いられる場合については、その農地が宅地であると見なして評価し、その後、宅地造成費の減額計算を行うこととなります。

宅地比準方式は、市街地農地、市街地周辺農地の一部について、用いることとされており、評価倍率表では、「比準」、「市比準」の記載がなされています。

相続税の計算上は、農地ではなく、宅地であると見なして評価がなされることとなりますので、想定外の評価額が付されることもあります。

宅地造成費による減額計算も、微調整程度にとどまることもあります。

参考リンク:国税庁・農地の評価

このように、相続税の計算上、農地については意外に高額の評価が付されることがありますので、注意を要するところです。

農地の相続税評価についてお悩みの場合には、税理士へご相談ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ