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相続税の過少申告加算税
1 過少申告加算税が課税される場合
相続税の申告を行ったものの、申告した税額が本来の税額よりも少なかった場合には、過少申告加算税が課税されることとなります。
たとえば、計算間違いや特例の適用の誤り等により、申告した税額が過少になってしまうことがあります。
他にも、相続財産の計上漏れや債務控除できない債務を控除してしまったこと等も、過少申告の原因になり得ます。
2 過少申告加算税の税率
過少申告加算税の税率は、修正申告等の時期によって、以下のとおり変わってきます。
・申告期限の翌日から税務調査の事前通知まで
過少申告加算税は課税されません。
・税務調査の事前通知から税務調査による更正等の予知まで
本税の増額分のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額以下の部分については5%
本税の増額分のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については10%
・税務調査による更正等の予知以降
本税の増額分のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額以下の部分については10%
本税の増額分のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%
税務調査の事前通知とは、税務署が納税者に対して、これから税務調査を行うという通知を行うことです。
税務調査による更正等の予知とは、納税者が、税務調査の結果、指摘がなされるであろうことを予見するに至ったことをいいます。
3 過少申告加算税の計算方法
それでは、相続税の本税の増額分が100万円の場合、無申告加算税はいくらになるのでしょうか?
期限内申告税額が50万円以下であるとの前提のもと、計算を行いたいと思います。
・申告期限の翌日から税務調査の事前通知まで
過少申告加算税は課税されません。
・税務調査の事前通知から税務調査による更正等の予知まで
50万円×5%+(100万円-50万円)×10%=7万5000円
・税務調査による更正等の予知以降
50万円×10%+(100万円-50万円)×15% =12万5000円
このように、過少申告加算税は、早期に自主的に申告を行えば、より低い税率が適用されることとなります。
特に、税務調査の事前通知がなされるまでに自主申告を行えば、過少申告加算税は課税されないこととなっています。
以上から、本来の税額よりも低い金額で申告したことが明らかになった場合は、早期に自主的に申告を行った方が、最終的な税負担を軽減できることが分かります。