『相続税申告』は三重県津市の【税理士法人心 津税理士事務所】まで

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遺産分割未了の場合の相続税申告

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遺産分割未了の場合の相続税申告について

遺産の分割方法について話し合いをしている最中で,一人当たりの相続税がいくらになるか確定していない時でも,期間内に申告する必要があります。

もっとも,相続税は,必ず申告しなければいけないというものでもなく,相続財産が基礎控除額を下回る場合は,相続税の申告は不要となります。

基礎控除額を上回る場合は,相続開始を知った日の翌日から10か月以内に,たとえ遺産の分割方法が決まってなくとも,被相続人最後の住所地を管轄する税務署に申告しなければなりません。

また,注意しなければならない点として,相続人は相続税について,連帯納付義務を負っていることがあげられます。

相続人は,連絡がつかない相続人の分も納税義務が課せられることがあります。

遺産分割協議を行うにあたって,相続人を調べていると,まったく疎遠の人物が浮上してくることもあります。

遠方に住んでいることで連絡が取りづらかったり,そもそも話し合い自体になかなか参加してこないという可能性もあります。

納税が延滞した場合は,延滞税が課せられることがあるので,連絡の取れない相続人の分をどうするのかという問題が生じます。

相続税申告が必要な場合は,申告書への記入や必要書類の添付など,複雑な手続きが必要となります。

被相続人と相続人の本籍地が三重県であっても,住んでいた場所が他県であれば,遠方の税務署で申告をしなければならない場合もあります。

相続財産が基本控除額を上回りそうな場合や,そもそも相続人の範囲が不明で計算ができない場合など,まずは税理士にご相談ください。

当法人では,相続人調査から遺産分割,相続税申告まで,ワンストップでのサポート体制が整っています。

少しでも疑問や不安があれば,まずはお気軽にお問合わせください。

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