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遺言と相続税-配偶者の税額軽減制度

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年4月19日

1 相続税について

相続において、考えなければならないことは多く、その中でも相続税は重要な要素であるといえます。

基礎控除を越える財産を有していれば、相続財産を確定した上で、財産評価をして、相続税を計算する必要があります。

そして、被相続人の最後の住所地が三重県津市にあれば、津税務署に申告と相続税の納付をする必要があります。

2 配偶者の税額軽減制度

相続税の計算をする際には、税額を軽減できる特例にも気を配らなければなりません。

特例の一つに、配偶者の税額軽減制度というものがあります。

これは、配偶者の法定相続分又は1億6000万円までは、配偶者が取得する相続財産に相続税が課されないという制度です。

ただし、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限(相続開始日の翌日から10か月)までに、配偶者の取得財産が決まっていることが必要です。

全ての相続財産において誰が取得するかまで決まっていなくともよいのですが、特例の適用を受ける配偶者の相続財産が決まっている必要があります。

そして、配偶者の相続財産が決まっているといえるために、税務署に提出するものとして、遺言書、遺産分割協議書等が挙げられます。

仮に、遺言書の内容について相続人同士が争っていたとしても、一旦、遺言書を添付して、その内容で相続税の計算をして、税務署に申告と納税をすることも可能です。

遺言書すらなく、相続税の申告期限までに遺産分割の話し合いがまとまらなかった場合は、一旦法定相続分で相続税を計算して申告する必要があります。

その際には、配偶者の税額軽減が使えないことを前提に、税額を計算し申告、納付しなければなりません。

その後、遺産分割の話し合いがまとまれば、その割合に応じて負担する相続税の額を計算し、払いすぎている場合は更正の請求を、さらに支払う必要がある場合には修正申告をします。

3 二次相続と相続税について

遺言の内容ですが、1億6000万円まで配偶者に相続財産を集中させることによって、相続税を少なくしようとする方がいらっしゃいます。

しかし、そういった場合、通常、被相続人の子どもよりも被相続人の配偶者の方が早く亡くなられるので、被相続人の配偶者の相続の際に税金をたくさん納める必要がでてくることもあります。

どのような遺言の内容にするのがよいか、まずは専門家に相談した上で、決めることをおすすめします。

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