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相続税の2割加算

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年12月23日

1 相続税の2割加算とは

被相続人の配偶者、子、親以外の人が財産を取得した場合、その人に課税される相続税は2割加算されることとなります。

このように、一定の人が財産を取得する場合には、相続税が増額されることとなります。

相続税申告の際には、2割加算をしなければならないのに、これを見逃して申告してしまい、過少申告となってしまうことがありますので、注意が必要です。

また、生前中に、遺言や生命保険により、誰に財産を取得させるかを決める場合には、2割加算の対象になるかどうかを考慮して決めた方が良いでしょう。

2 相続税の2割加算の対象になる人

2割加算の対象にならない人、つまり、相続税が増額されずにそのまま課税される人は、以下のいずれかです。

① 被相続人の一親等の血族

② 被相続人の配偶者

なお、被相続人の一親等の血族とは、被相続人の子、親のことを言います。

被相続人の養子も、被相続人の一親等の血族に該当します

他方、上記以外の人については、2割加算の対象となります。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹や甥姪については、2割加算の対象になります。

原則的には、上記の区別によって、2割加算の対象となるかどうかが分かれることとなります。

ただし、被相続人の孫については、例外的な取り扱いがされますので、注意が必要です。

3 被相続人の孫が2割加算の対象になるか

被相続人の孫については、原則としては、被相続人の一親等の血族ではなく、被相続人の配偶者でもありませんので、2割加算の対象になることとなります。

通常であれば、被相続人から被相続人の子へ相続がなされ、被相続人の子から被相続人の孫へ相続がなされることにより、2回の相続税が課税されることとなります。

ところが、被相続人から被相続人の孫へ1代飛ばしで遺贈等がなされると、1回の相続税の課税だけで済むこととなり、不公平に税負担が軽減されることとなります。

そこで、税負担の公平性を実現するため、 被相続人から被相続人の孫へ1代飛ばしで遺贈等がなされた場合については、相続税を2割増額することとしているのです。

しかし、例外的に、被相続人の子が亡くなっており、被相続人の孫が代襲相続人となった場合については、孫が取得した財産については、2割加算の対象にはならないこととされています。

これは、被相続人の孫が被相続人から代襲相続人として財産を取得することは、1代飛ばしでも何でもなく、通常の相続ルールによるものといえるからです。

ただし、代襲相続人となった孫が相続放棄を行った場合は、代襲相続人の地位を失いますので、2割加算の対象となります。

4 被相続人の子が相続放棄を行った場合は、2割加算の対象になるか

被相続人の子が相続放棄を行った場合、被相続人の子は、法定相続人の地位を失うこととなります。

このような場合であっても、被相続人の子が遺言の受遺者となっている場合、被相続人の子が生命保険金や死亡退職金の受取人になっている場合は、被相続人の子が財産を取得することがあり得ます。

そして、被相続人の子が遺贈により取得した財産、被相続人の子が受け取った生命保険金や死亡退職金は、相続税の課税対象になります。

それでは、被相続人の子が相続放棄を行った場合は、相続税の2割加算の対象になるのでしょうか?

相続放棄を行ったとしても、被相続人の子は、被相続人の一親等の血族の地位を失うわけではありません。

したがって、被相続人の子は、相続放棄を行ったとしても、2割加算の対象にはならないこととなります。

ちなみに、代襲相続人となった孫については、2割加算の対象にはならないこととなっていますが、この人が相続放棄をすると、2割加算の対象になってしまいます。

相続放棄を行うと、代襲相続人ではなくなってしまうからです。

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