家の名義変更
1 相続での家の名義変更
相続が発生したとしても、自動的に家の名義が変更されることはありません。
このため、なんらの手続も行わなければ、家の名義は、亡くなられた方の名義のままになってしまいます
相続の場面では、亡くなられた方から、相続人の名義に変更する手続を行う必要があります。
ここでは、どのようにして家の名義を変更するかについて、説明したいと思います。
2 名義変更の対象となる家の調査
まずは、何について名義変更を行うかについて、調査を行う必要があります。
亡くなられた方の家であれば、どれが名義変更の対象になるかは明らかだから、調査が必要なのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には、何について名義変更をしなければならないかについて、慎重に調査すべき場合があります。
① 土地の場合
家の底地については、登記によって、名義変更の対象が確定されます。
登記上は、1つの土地だと思っていた土地が、何筆かに分かれていることがあります。
この場合は、すべての筆について、名義変更を行うべきでしょう。
また、自宅の底地に隣接する道路が、亡くなられた方の名義になっていたり、亡くなられた方と近隣の人が共有していたりすることもあります。
この場合も、道路についても、合わせて名義変更を行う方が良いでしょう。
このように、家の底地を一通り確認するためには、固定資産税納税通知書を確認する必要があります。
固定資産税納税通知書には、一通りの土地が筆毎に記載されているからです。
ただ、非課税の土地については、固定資産税納税通知書には記載されていないことがあります。
このような場合には、市区長村役場へ行き、名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)を取得する必要があります。
② 建物の場合
建物についても、登記上、複数棟の建物に分かれていることがあります。
やはり、固定資産税納税通知書や名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)により、一通りの建物を確認すべきでしょう。
また、建物については、登記がなされていないことがあります。
このような未登記の建物についても、固定資産税納税通知書や名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)に記載されていますので、これらの書類で確認することができます。
3 遺産分割協議書の作成
次に、調査した不動産について、誰が取得するのかが問題になります。
相続人が1人ですと、その人が不動産を取得することとなりますが、相続人が複数ですと、相続人のうちの誰が不動産を取得するのかを確定する必要があります。
複数の相続人のうちの誰が取得するのかを確定するためには、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書は、相続財産について、どの相続人が取得するのかを記載した書類です。
名義変更の手続を行うには、遺産分割協議書に相続人全員の実印を得るとともに、相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。
こうした条件を欠いた遺産分割協議書では、名義変更の手続を行うことはできません。
4 登記申請
遺産分割協議書が完成すれば、管轄の法務局において、登記申請を行うこととなります。
登記申請にあたっては、適式の登記申請書を作成し、遺産分割協議書や印鑑証明書を添付して、法務局に提出する必要がおります。
登記申請書の記載事項については、様々なルールが存在しており、ルールを満たさない登記申請書では、法務局は登記申請を受理してくれません。
また、登記申請にあたっては、登録免許税を納付する必要があります。
税率は、不動産の固定資産評価額の0.4%になります。
5 未登記建物の相続の届出
未登記の建物については、登記申請を行うことができません。
未登記の建物については、市区町村役場において、相続の届出を行い、固定資産課税台帳上の名義人を変更することとなります。
届出の書類については、各市区町村役場に備え付けられていたり、各市区村役場のホームページに掲載されていたりします。
届出の書類を作成し、遺産分割協議書や印鑑証明書とともに提出することとなります。