三重県津市の『相続財産調査』はお任せください

相続トータルサポート@三重 <span>by 心グループ</span>

相続財産調査

財産調査の必要性

被相続人の財産全体を把握していない場合には,相続の対象となる財産が何であるかを調査する必要があります。

遺産分割が終わった後に,新たに相続財産が見つかると,見つかった財産について,新たに遺産分割を行う必要があります。

現実には,新たに見つかった財産を巡り,法的紛争が生じることもあります。

できることならば,最初の遺産分割において,網羅的に相続財産を把握し,その上で,遺産分割協議を行った方が,望ましいと言えるでしょう。

一部の相続人による預貯金の払戻しが問題となる場合

1. 被相続人の生前,一部の相続人が,被相続人名義の多額の預貯金を払い戻すことがあります。

現実には,被相続人の許可を得て,このような払戻しが行われることも多いです。

しかし,時には,被相続人に無断で,一部の相続人が払戻しを行うことがあります。

近年では,被相続人が判断能力を失っていることを奇貨として,一部の相続人が払戻しを行う事案も散見されます。

このように,被相続人に無断で払戻しを行った場合や,被相続人が判断能力を失っていることを奇貨として払戻しを行った場合は,他の相続人は,払戻しを行った相続人に対し,不当利得返還請求権を行使できる場合があります。

また,被相続人の許可を得て払戻しを行った場合であっても,他の相続人は,払戻しを行った相続人に対し,特別受益の主張を行い,遺産分割における取分を増やすことができる可能性があります。

ただし,これらの法的主張を行うためには,被相続人名義の口座の取引履歴を調査し,一部の相続人による払戻しの事実を指摘する必要があります。

2. 被相続人が亡くなった後,金融機関が亡くなった事実を知ると,金融機関は,被相続人の預貯金の口座を凍結してしまいます。

口座が凍結されてしまいますと,被相続人名義の口座から払い戻すことは,できなくなってしまいます。

しかし,実際には,被相続人が亡くなったことを金融機関が認識するまで,時間がかかり,その間,被相続人名義の口座が凍結されず,払戻しが可能な状態になっていることもあります。

現実には,その間に,一部の相続人が,勝手に被相続人名義の払い戻してしまうことがあります。

このような場合,一部の相続人が払い戻した預貯金も,相続財産となり,遺産分割の対象となります。

一部の相続人が,勝手に払い戻した預貯金を,そのまま自分のものにできるわけではありません。

ただし,こうした法的主張を行う場合についても,被相続人名義の口座の取引履歴を調査し,一部の相続人による払戻しの事実を指摘する必要があります。

当法人のサポート

当法人は,お客様の上記のような法的主張を可能にするために,財産調査の手続きをさせていただきます。

被相続人が生前利用していた金融機関をご指摘いただければ,金融機関に照会を行い,口座の取引履歴の開示を求めていきます。

開示された履歴については,当法人において精査し,上記のような法的主張の成否について検討いたします。

また,明らかになっていない相続財産の調査についても,名寄帳や口座の取引履歴の取り寄せを行うなどして,進めさせていただきます。

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