相続人調査
相続人調査の必要性
遺産分割の手続きには,相続人全員が関与する必要があります。
もし,一部の相続人が遺産分割協議に参加しなければ,遺産分割協議は無効になってしまいます。
このような場合,金融機関は預貯金の名義変更に応じませんし,法務局は,不動産登記の名義変更に応じません。
これらの名義を変更するためには,新たに遺産分割をやり直す必要があります。
ですから,遺産分割に当たっては,相続人の調査を綿密に行う必要があります。
問題が生じやすい場面
多くの方々は,相続人は,近親者に限られるのだから,誰が相続人になるかは明らかであり,改めて相続人調査を行う必要はないと考えられるかもしれません。
しかし,次のような場合には,誰が相続人になるのかが明らかではない可能性があります。
- 1. 被相続人に,子や孫がいない場合
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この場合は,法律上は,子や孫に次ぐ順位の相続人である,被相続人の両親が相続人となります。
ただ,多くの場合,被相続人が亡くなった時点で,すでに被相続人の両親も亡くなっていますので,法律上,さらに次の順位の相続人である,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
しかし,被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は,被相続人の甥や姪が相続人となります(代襲相続)。
被相続人の甥や姪になりますと,疎遠になっており,どこに住んでいるのかということや,そもそも存命かどうかということが,明らかではないことが多いです。
このような場合であっても,有効な遺産分割協議を成立させるためには,被相続人の甥や姪と連絡をとり,遺産協議に参加してもらう必要があります。
- 2. 被相続人に前妻がいる場合
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被相続人に前妻がおり,被相続人と前妻の間に子がいる場合には,前妻の子も相続人となります。
さらに,前妻の子が亡くなっている場合には,前妻の孫が相続人となる可能性もあります(代襲相続)。
被相続人の前妻の子や孫になりますと,なおのこと,どこに住んでいるのかということや,そもそも存命かどうかということが,明らかではないことが多いでしょう。
当法人のサポート
当法人にご依頼いただければ,当法人の側で相続人調査の手続きの一切を進めさせていただきます。
当法人において,改製原戸籍にさかのぼりつつ,親族関係をたどり,相続関係を明らかにいたします。
所在不明の相続人についても,住民票の記載をたどり,現住所を明らかにいたします。(ただし,住所地に従い,住民票の移動がなされていない場合には,現住所が明らかにならない可能性もあります。)