相続登記
相続登記とは
相続が開始し,遺言や遺産分割により相続財産の分け方が決まったとしても,それだけで自動的に土地や建物の登記名義が変更されるわけではありません。
不動産の名義を変更するためには,登記申請書を作成するなど,不動産の登記名義を変更する手続きを進める必要があります。
現実には,被相続人が亡くなって何十年もたっているのに,登記の手続きをしていないために,不動産登記の名義が被相続人のままになっているということが,しばしばあります。
このように登記を被相続人名義で放置しておくことは,様々なトラブルを引き起こす可能性があります。
まず,被相続人名義の登記が悪用される可能性があります。
また,不動産の名義が被相続人のままであると,その不動産を売ったり,不動産に抵当権を設定したりしたときに,登記を行うことができません。
このため,そのような不動産については,取引相手が,売買や,抵当権を設定できることを前提とした融資に応じてくれないことが,多いです。
ですから,不動産を自由に処分できるようにするためにも,不動産の名義を相続人に変更しておく必要があるのです。
相続登記の必要書類(オンライン庁の場合)
- 登記申請書
- 被相続人の住民票の除票,または被相続人の戸籍の附票の除票
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申請人である相続人の住民票の写し
- 不動産の固定資産評価証明書
- 相続人が複数人いる場合は,
遺産分割協議書,相続人全員の印鑑証明書
または
遺言書
など
- ※ 相続登記の場合は,登記識別情報は不要です。
- ※ これらに加えて,相続関係説明図を提出することが多いです。(説明図を提出すると,戸籍謄本を返してもらえます。)
当法人のサポート
当法人は,不動産登記の名義変更をサポートいたします。
ご相談いただければ,必要書類の取得も代行させていただきます。
その場合は,
- 不動産の所在が分かる書類(固定資産評価証明書,名寄帳兼課税台帳,権利証など)
- 認印
- 相続人が複数人いる場合は,
遺産分割協議書,相続人全員の印鑑証明書
または
遺言書
をお持ちいただければ,あとは当法人で手続きを進めさせていただきます。