節税対策
当法人の考え方
当法人は,税務と法務の両方の専門家が在籍しており,税務と法務の両面からのサポートを提供させていただいております。
相続税対策についても,税務の観点から,どのようにすれば相続税などの負担を軽減できるかという視点だけでなく,どのようにすれば法的トラブルの生じにくい相続を実現できるのかという視点からも,ご提案をさせていただきます。
たとえば,税務と法務の両面からの対策が必要とされる場面として,次のような例を挙げることができます。
養子縁組
即効性のある節税対策として有名なものに,養子縁組を行うことがあります。
養子縁組を行うことにより,基礎控除の額を増やすことができます(法定相続人1人当たり600万円)。
ただし,実子がいる場合は,養子のうち1人までしか,実子がいない場合には養子のうち2人までしか,基礎控除の際の法定相続人の数に含むことができないという制限があります。
また,生命保険金の非課税部分も増やすことができます(1人当たり500万円)。
しかし,むやみに養子縁組を行うことは,反面,法的トラブルの火種となりかねません。
養子には,第1順位の法定相続人の地位が与えられます。
法定相続人の数が増えると,利害関係が複雑になり,遺産分割に至った場合にトラブルが生じやすい状況になるということができます。
ですから,このような相続税対策をとる場合には,遺言で遺産分割方法を指定し,トラブルが生じる余地を少なくしておいた方が望ましいということになります。
また,養子は第1順位の法定相続人ですから,遺留分権利者にもなります。
このような相続税対策をとる場合には,場合によっては,遺留分を放棄してもらうなどの対策を行っておいた方が良いでしょう。
事業承継
事業承継のために自社株を先代から後継者に移転する方法としては,生前に贈与する方法と遺言で相続させるなどする方法が考えられます。
一般的には,生前に贈与し贈与税を支払うのと,相続の対象とし,相続税を支払うのとでは,相続税を支払った方が税負担は軽くなります。
他方,承継を巡る法的トラブルについては,自社株を生前贈与した方が,トラブルが生じにくいとされています。
実際に財産をもっている先代が,特定の後継者に事業を承継させるというスタンスを示しているのであり,周囲も先代の考えに納得する可能性が高いからです。
また,税負担の点についても,相続時精算課税制度を利用すれば,総額で2500万円の控除を利用することができ,税率も一律20%になりますので,暦年課税方式(1年ごとに贈与税を払う方法)により贈与税を課される場合よりも,税負担を軽減できることが多いです。
このように,税負担を軽減することと,トラブルの生じにくい相続を実現することを両立させるためには,税務と法務の双方を見据えた相続税対策を行う必要があります。
特に,資産構成上の工夫や種類株式の発行など,早い時期から対策を立てる場合には,両方の専門分野の知識の必要性は,一層高くなります。
当法人のサポート
当法人は,法務,税務などの専門家が在籍しており,税負担を軽減しつつ,法的トラブルの生じにくい相続が実現できるよう,それぞれの専門領域からのサポートを提供することができる体制になっております。
事案ごとに,各領域の専門家が連携をとりながら,お客様のニーズに応じた提案をさせていただきます。