三重県津市の『名義変更手続』はお任せください

相続トータルサポート@三重 <span>by 心グループ</span>

名義変更手続

名義変更手続について

預貯金や国債,株式,社債,自動車など,相続の際に名義変更をすることになる財産は様々です。

これらの財産につき,名義変更を行うためには,遺産分割協議を成立させるか,相続人全員の同意書を得る必要があります。

しかし,実際には,被相続人が亡くなった後,何も手続をせずに放置したため,財産が相続人名義に変更されず,被相続人名義のままになっていることがあります。

また,相続に関して紛争が生じ,遺産分割協議が長期間にわたって行われなかったために,名義人が被相続人のままになっていることも,しばしばあります。

名義変更の必要性

財産の名義変更がされないことにより,様々な不都合が生じることがあります。

たとえば,預貯金の口座については,金融機関は,被相続人が亡くなったことを知ると,口座を凍結してしまいますので,預貯金を払い戻すことができなくなってしまいます。

また,名義が被相続人のままで放置されているうちに,さらに相続人が亡くなると,新たな相続により利害関係人が増えてしまい,名義変更の手続がさらに複雑になる可能性もあります。

当法人のサポート

当法人は,お客様のニーズに応じ,各種名義変更手続を代行いたします。

相続財産の全容が把握できていない場合についても,名義変更が必要な財産を調査した上で,名義変更の手続を進めさせていただきます。

また,名義変更につき,他の相続人が同意しない場合や,遺産分割協議に応じない場合についても,お客様に代わって他の相続人との交渉をさせていただきます。

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