遺産分割協議
遺産分割とは
被相続人が、遺言により個々の財産の配分を決めていた場合には、原則として、遺言に従って財産が配分されることになります。
しかし、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言は残しているが、遺言で個々の財産の配分を決めていない場合には、相続が開始すると、被相続人の財産は相続人全員が共有することになります。
共有状態を解消するためには、まず、相続財産をどのように分けるのかを話し合う必要があります(遺産分割協議)。
もし、長い間遺産分割を行わず、相続財産をそのまま放置しておくと、色々と不都合なことが生じます。
具体的には、土地や建物の登記をそのまま放置しておくと、被相続人名義の登記を悪用されるおそれがあります。
また、遺産分割協議が成立しない限り、税務署から固定資産税の納付を求められるおそれもあります。
さらに、預貯金については、多くの金融機関は、遺産分割協議が成立するか、相続人全員が同意するかしないと、払戻しや名義変更に応じません。
また、相続税が発生する場合には、早期に遺産分割協議を成立させる必要があることがあります。
相続税については、控除の制度を利用することにより、税負担を軽減することができる場合が多いです。
こうした控除のうちのいくつかは、被相続人が亡くなった日から10か月以内に遺産分割協議を成立させなければ、利用することができません。
加えて、法改正により、相続登記の申請が義務化されましたので、3年の期限内に遺産分割が完了しないのであれば、ひとまず、法定相続分で登記の申請をするか、登記官に対する一定事項の申出をし、さらにその後、遺産分割が完了した際に、別途、遺産分割の結果に基づいた登記申請を行う必要があり、手間が増えてしまいます。
遺産分割のための交渉
現実には、スムーズに遺産分割協議が成立するとは限りません。
場合によっては、協議がまとまらず、調停、審判で解決を図らざるを得ないこともあります。
遺産分割においては、相手が遺産を隠しているのではないか、自分に有利な協議を成立させようとしているのではないかなど、様々な不満が生じることが、往々にしてあります。
そのような場合には、遺産の全容についての情報を把握した上で、交渉を行っていく必要があります。
また、遺産分割では、特別受益、寄与分などの、法的主張を行うことも予想されます。
実際には、こうした主張は微妙な判断となることが多く、法律の専門知識が必要不可欠です。
相手が特別受益、寄与分などの主張をする場合には、法的知識を前提に、適切に反論していく必要があります。
他方、自分の方から特別受益、寄与分などの主張を行う場合にも、法的知識は必要不可欠です。
当法人のサポート
当法人は、遺産分割の成立に向けてのやり取りを全面的にサポートします。
相手方の対応に不満がある場合には、相続財産について調査を行い、十分な情報を得た上で、代理人として交渉に当たらせていただきます。
特別受益や寄与分などの主張についても、代理人として、法的主張をさせていただきます。