限定承認
限定承認とは
相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、財産にあまりがあれば、相続人が財産を取得できるという制度です。
例えば、相続財産が2000万円で、相続債務が3000万円である場合、債務のうち2000万円については、清算手続きの中で弁済が行われますが、残りの1000万円の債務については、相続人は責任を負わなくて済みます。
他方、相続財産が5000万円で、相続債務が3000万円である場合、3000万円の債務全額が、清算手続きの中で弁済され、残りの2000万円の財産については、相続人が取得することになります。
実際には、手続きが煩雑であることなどから、限定承認はあまり利用されていません(全国で年1、000件程度)。
遺産に多額の債務が含まれている場合には、相続放棄をすることがほとんどであるというのが実情です。
しかし、実際には、家族に無断で知人の債務を保証していた場合など、多額の債務が存在する可能性はあるが、確証は持てないということも、しばしばあります。
そのような場合には、限定承認をすることにより、被相続人に多額の債務が存在したならば、相続人は責任を負わないが、被相続人に多額の債務が存在しないならば、相続人が財産を承継できるようにすることができます。
限定承認についての注意点
限定承認をするためには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、財産目録を作成して家庭裁判所に提出しつつ、相続人全員で限定承認の申述をしなければなりません。
3か月以内にこれらの手続きを行うことができない場合には、3か月の期間中に、家庭裁判所で熟慮期間の伸長審判の申立てをしておく必要があります。
このように、限定承認を行うに当たっては、迅速に手続きを進めることが要求されます。
また、相続人の一部が限定承認の申述をしない場合には、限定承認することはできません。
この場合に、被相続人の債務を承継することを免れるためには、相続放棄をするしかありません。
清算手続き
限定承認が認められると、限定承認者(限定承認者が複数の場合には、相続財産清算人に選任された限定承認者)が、遺産の清算手続きを進めることになります。
清算の手続きとしては、①一定の事項を公告するとともに、知れている債権者などに対して債権申出の催告を行い、②被相続人の財産を金銭に換価し、債権者などに対して弁済を行うといったことを行う必要があります。
これらは、法律に定められた手続きに従って公平に進める必要があり、手続き違反があった場合には、債権者に対して損害を賠償しなければならないこともあります。
現実には、経験なくこうした手続きを進めることは、容易ではないことも多いです。
当法人のサポート
当法人は、限定承認の手続きを、手続きの段階に応じてサポートさせていただきます。
相続人全員の申述を得るために、他の相続人と交渉する必要がある場合には、当法人がお客様に代わって、迅速に、連絡、交渉に当たらせていただきます。
また、相続財産清算人に選任された場合など、お客様が遺産の清算手続きを進めなければならないときには、清算の手続きを代行させていただきます。