三重県津市の『限定承認』はお任せください

相続トータルサポート@三重 <span>by 心グループ</span>

限定承認

限定承認とは

相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、財産にあまりがあれば、相続人が財産を取得できるという制度です。

例えば、相続財産が2000万円で、相続債務が3000万円である場合、債務のうち2000万円については、清算手続きの中で弁済が行われますが、残りの1000万円の債務については、相続人は責任を負わなくて済みます。

他方、相続財産が5000万円で、相続債務が3000万円である場合、3000万円の債務全額が、清算手続きの中で弁済され、残りの2000万円の財産については、相続人が取得することになります。

実際には、手続きが煩雑であることなどから、限定承認はあまり利用されていません(全国で年1、000件程度)。

遺産に多額の債務が含まれている場合には、相続放棄をすることがほとんどであるというのが実情です。

しかし、実際には、家族に無断で知人の債務を保証していた場合など、多額の債務が存在する可能性はあるが、確証は持てないということも、しばしばあります。

そのような場合には、限定承認をすることにより、被相続人に多額の債務が存在したならば、相続人は責任を負わないが、被相続人に多額の債務が存在しないならば、相続人が財産を承継できるようにすることができます。

限定承認についての注意点

限定承認をするためには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、財産目録を作成して家庭裁判所に提出しつつ、相続人全員で限定承認の申述をしなければなりません。

3か月以内にこれらの手続きを行うことができない場合には、3か月の期間中に、家庭裁判所で熟慮期間の伸長審判の申立てをしておく必要があります。

このように、限定承認を行うに当たっては、迅速に手続きを進めることが要求されます。

また、相続人の一部が限定承認の申述をしない場合には、限定承認することはできません。

この場合に、被相続人の債務を承継することを免れるためには、相続放棄をするしかありません。

清算手続き

限定承認が認められると、限定承認者(限定承認者が複数の場合には、相続財産清算人に選任された限定承認者)が、遺産の清算手続きを進めることになります。

清算の手続きとしては、①一定の事項を公告するとともに、知れている債権者などに対して債権申出の催告を行い、②被相続人の財産を金銭に換価し、債権者などに対して弁済を行うといったことを行う必要があります。

これらは、法律に定められた手続きに従って公平に進める必要があり、手続き違反があった場合には、債権者に対して損害を賠償しなければならないこともあります。

現実には、経験なくこうした手続きを進めることは、容易ではないことも多いです。

当法人のサポート

当法人は、限定承認の手続きを、手続きの段階に応じてサポートさせていただきます。

相続人全員の申述を得るために、他の相続人と交渉する必要がある場合には、当法人がお客様に代わって、迅速に、連絡、交渉に当たらせていただきます。

また、相続財産清算人に選任された場合など、お客様が遺産の清算手続きを進めなければならないときには、清算の手続きを代行させていただきます。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

限定承認とは,相続で得た財産を限度として被相続人の借金を弁済する相続方法です。

例えば被相続人の財産が500万円,借金が800万円あった場合,相続する際に限定承認を選択すると,弁済しなければならない借金の限度額は500万円となります。

借金の800万円から財産の500万円を差し引いた残りの300万円については,債権者は相続人に弁済を求めることができないのです。

被相続人の財産が500万円,借金が300万円であった場合は,300万円の借金を弁済し,残った200万円の財産を相続することができます。

限定承認の手続きは,相続人全員の同意のもとでおこなう必要があります。

相続放棄は1人でもおこなえますが、限定承認は相続人のうち1人でも反対する人がいた場合は手続きをおこなうことができません。

また,限定承認の場合は被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるので,譲渡所得税が課税されます。

ほかにも,相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に準確定申告をおこなう必要もあるので,単純承認よりも手続きが面倒です。

限定承認の申立て期限は,相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

期限までに管轄の家庭裁判所に申立てをおこなう必要があります。

相続の開始から3ヵ月以内に限定承認の手続きも相続放棄の手続きもおこなわなかった場合は,単純承認を選択したことになります。

なお,債務調査等が必要で3ヵ月以内にどの相続方法を選べば良いか決められないといった場合は,家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立て,期間を延長してもらうことが可能です。

限定承認は,相続財産の分だけ負債を弁済すればよいというメリットもありますが,手続きが煩雑で面倒であったり,相続税以外に譲渡所得税が課税されたりするなどデメリットもあり,実際はあまり用いられていません。

相続の際には単純承認・限定承認・相続放棄のそれぞれのメリットとデメリットを十分に理解したうえで、どの相続方法を選ぶか検討することをお勧めします。

相続について,何から手を付ければよいかわからない,忙しいので必要な手続きを専門家に任せたい,とにかくまず話を聞いてほしいなど,お困りの方は是非当事務所へご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ