心グループが選ばれる理由
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弁護士法人心では,相続,交通事故,債務整理など,それぞれの分野を得意とする弁護士が担当しております。
これは,医療でも内科の医師が脳外科手術を行ったりしないように,弁護士の場合も,一人の弁護士があらゆる法分野を網羅的に取扱うよりも特定の分野を集中的に取扱う方が圧倒的に多くの経験を積むことができ,クオリティの高い業務を提供することができるからです。
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閉じる - 2弁護士法人心・税理士法人心によるワンストップサービス詳しくはこちら
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相続では,遺言書の作成・遺産分割・遺留分侵害額請求等,弁護士が必要となる手続きだけではなく,ご生前の節税対策・相続税申告等,税理士が必要となる手続きもあります。
それぞれの手続きを別々の事務所に依頼すると,また一から事情を説明しなければならない等,手間もかかりますし,紹介された事務所が必ずしも信頼できるとは限らないこともあります。
心グループでは,弁護士法人心・税理士法人心の弁護士・税理士が所属している強みを活かし,ワンストップですべての相続サービスをご提供させていただいております。
閉じる - 3心グループ内に弁護士法人と税理士法人が所属しているからこそできる強み詳しくはこちら
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遺言書の作成や遺産分割の相談等は,法律の専門家である弁護士に相談するのが安心です。
ただ,誰がどの相続財産を取得するか否かによって,相続税の額は大きく異なります。
例えば,小規模宅地等の特例を利用すると,不動産の評価額を最大で8割減にすることができますし,配偶者の税額軽減特例を利用すると,取得する相続財産のうち1億6000万円までか,法定相続分が1億6000万円よりも多い場合は法定相続分まで,相続税がかからなくなります。
相続税の知識や理解がないまま,手続きを進めてしまいますと,思わぬ税金がかかって大変なことになりかねないため,税理士も必要です。
通常の弁護士事務所では,税金問題についてお知り合いの税理士の先生をご紹介することが多いようですが,また一から事情を説明しなければならなかったり,別途,相談料が発生したりすることもあるようです。
心グループでは,同一グループ内に弁護士法人と税理士法人が所属していますので,相続税問題も一緒に解決することができます。
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弁護士法人心では,遺産相続案件の解決だけではなく,お気持ちの部分でも最大限の満足をいただきたいと考え,経過報告を丁寧に行わせていただくだけではなく,案件の担当弁護士から独立した機関として「お客様相談室」を設置し,ご依頼中に担当弁護士に言いづらいようなことがあっても,安心してお客様相談室にご相談いただけるような体制を整えております。
また,お客様相談室よりアンケートを頻繁に実施するなど,お客様にお気持ちの部分までご満足いただくことを徹底的に追及しております。
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弁護士事務所のなかには,裁判所の近くに事務所を構えているところも多いようですが,弁護士法人心では,お客様がお気軽に相談しやすい環境を整えるため,すべての事務所を最寄り駅から徒歩数分以内の場所に設けさせていただいております。
また,当法人が指定した駐車場であれば,ご契約いただいたお客様に駐車券サービスも行っておりますので,打合せのお時間や回数をご心配される必要もありません。
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なぜ私たちが皆様からお選びいただけているのか、その理由を掲載しております。ご相談をご検討されている方の参考になるかと思いますので、ご覧ください。
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相続のご相談において、皆様のご意向を重視しながら対応いたします。当法人へよくお寄せいただくご質問に対する回答をまとめておりますので、まずは参考にご覧ください。
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当オフィスは、津駅から徒歩0.5分のところにあります。津市やその近郊にお住まいの方にとって便利な場所かと思いますので、ぜひご利用ください。
各専門家が協力できることの強み
1 各専門家が協力すべき場面
相続では、法律の知識と税金の知識の両方が必要となることが、しばしばあります。
弁護士は、法律の専門家ですが、多くは税金について詳しい知識を有しているわけではありません。
税理士もまた、税金の専門家ですが、多くは法律について詳しい知識を有しているわけではありません。
このため、相続の問題では、弁護士と税理士が協力すべき場面がしばしばあります。
ここでは、弁護士と税理士がどのように協力して相続の問題に対処すべきかについて、説明したいと思います。
2 専門家への依頼
相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談される方が多いと思います。
この場合、遺産分割が成立するまで、時間を要することが多いです。
他方、相続税については、基本的には相続発生後10か月以内に、申告と納付を完了する必要があります。
10か月が経過した時点で遺産分割が成立していなかったとしても、法定相続分をベースとして未分割での申告と納付を行う必要があります。
このため、まとまった財産があり、10か月以内に遺産分割がまとまらないことが予想される場合には、早めに税理士にも相談しておく必要があります。
依頼する弁護士、税理士が決まったら、弁護士と税理士との間で、相続に関する情報を共有し、それぞれの準備を進める必要があります。
3 相続財産の調査
弁護士は、相続財産を確定し、相手方との交渉や裁判手続を進める一方、税理士は、申告書を作成することとなります。
相続財産の調査にあたっては、弁護士も、税理士も、独自の着眼点を有しています。
弁護士だからこそ気づくことができる情報、税理士だからこそ気づくことができる情報がありますので、新たに明らかになった情報があれば、両者の間で情報共有を行う必要があります。
このように、調査の場面では、専門家同士の協力が必要不可欠であると言えます。
4 納付
先述のとおり、遺産分割が成立していない場合であっても、10か月の期間内に、法定相続分をベースとして相続税の納付を行う必要があります。
遺産分割が未了の場合は、相続財産の払戻を行うことができず、自己資金で納付しなければならないこととなってしまいます。
もっとも、自己資金で納付することができない場合は、何らかの方法で資金調達を行う必要があります。
このような場合、相続預金の仮払いの制度を利用することが考えられます。
現在の法律では、遺産分割が未了であっても、相続預金について、相続分の3分の1等、一定額を払い戻すことができるとされています。
このため、自己資金で相続税を納付することができない場合には、相続預金の仮払いを受け、これを相続税の納税資金に充てることが考えられます。
このような制度を利用するためには、弁護士と税理士との間で、想定される相続税額を共有し、必要な場合には、弁護士が仮払いの手続を行う必要があります。
このように、納付の場面でも、専門家同士の協力が必要不可欠です。
5 更正の請求
遺産分割が成立すると、相続税の申告をし直すことができます。
遺産分割の結果、取得する財産額が法定相続分を下回る場合には、更正の請求を行うことにより、相続税の還付を受けることができます。
また、遺産分割の結果、新たに小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を用いることができる場合にも、更正の請求を行うことにより、相続税の還付を受けることができます。
更正の請求は、遺産分割が成立してから4か月以内に行う必要があります。
このため、弁護士と税理士との間で、遺産分割の進捗についての情報を共有し、期限内に手続を行わなければ、相続税の還付を受けることができなくなるおそれがあります。
また、更正の請求時に、どのような経緯で分割方法が定まったかが分からなければ、相続税を算定することができない場合がしばしばあります。
このため、更正の請求にあたっては、弁護士と税理士との間で、遺産分割の経緯についての情報を共有する必要があることがあります。
このように、更正の請求の段階でも、専門家同士の協力が必要になってきます。
6 各専門家が協力できることの強み
このように、相続では、弁護士と税理士が協力すべき場面が多々あります。
このため、それぞれが協力できる体制が整っていることは、相続の場面では大きな強みとなります。
私たちは、弁護士と税理士が協力して、相続の問題に対して対処する体制を作っています。
相続についてお困りのことがありましたら、当法人までご相談ください。
相続を依頼する場合の専門家の選び方
1 どのような専門家に依頼すべきか
相続問題は、様々な専門分野が絡み合った問題であると言うことができます。
このため、1つの専門分野だけに詳しい専門家では、適切な対応を行うことができない可能性があります。
相続ではどのような知識が求められるのか、以下でご説明いたします。
2 法律の問題
相続では、相続人全員の合意に基づき、遺産分割の方法を決める必要があります。
相続人全員の合意が必要になるため、相続人の間に少しでも意見が違うところがあると、相続問題はいつまでも解決しないこととなります。
このため、相続問題では、相続人間の意見調整が必要になることがあります。
このような場面では、法律の規定だとこうなるという話をすることにより、意見調整を図ることが多いです。
相続問題に適切に対処するためには、法律の知識が必要不可欠になります。
3 手続の問題
相続人間で意見の調整ができたとしても、相続財産の名義変更等の手続が完了しなければ、相続問題が解決できたということはできません。
相続財産の名義変更等が未了のままになっていると、相続財産を活用したり処分したりすることができないままとなってしまいます。
相続財産を適切に引き継いで、活用したり処分したりするためには、名義変更等の手続が必要不可欠です。
名義変更等で特に問題となるのは、不動産の名義変更です。
預貯金や有価証券については、銀行や証券会社が手続の書式を作成してくれますが、不動産については、引き継いだ相続人の側できちんと書類を作成しなければ、名義変更の手続きを進めることができません。
このため、相続では、特に不動産の登記に関する知識が重要になってきます。
4 税金の問題
一定額以上の財産がある場合には、相続税が課税されることがあります。
相続した財産を売却した場合には、所得税が課税される可能性があります。
不動産の相続登記、遺贈の登記を行う場合には、登録免許税が課税されます。
相続人以外が不動産の遺贈を受ける場合には、不動産取得税が課税されます。
このように、相続で課税される税金は様々です。
どのような税金が課税されるかを想定して、適切に相続を進めるためには、こうした税金に関する知識も必要になってきます。
5 依頼する専門家の選び方
このように、相続では様々な知識が求められますので、相続を依頼する際は、こうした様々な問題に詳しいことが望ましいです。
この点を踏まえると、複数の専門分野を取り扱うことができる専門家か、異なる分野の専門家と連携しているところに相談することをおすすめします。
相続手続きにはなぜ様々な専門家が必要になるのか
1 様々な手続きを適切に行うため
相続では、様々な手続きを行う必要があり、専門的な知識が求められる手続きも少なくありません。
相続を扱っている士業は複数ありますが、それぞれ対応できる範囲が異なりますし、得意としている分野も違っています。
そのため、相続では、様々な専門家が必要になる場合が多く見受けられます。
相続手続きの中で、どのような場合に、誰に任せるべきかについて、以下でご説明いたします。
2 税理士
⑴ 相続税の申告
遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告を検討しなければなりません。
税金を必要以上に払わないためには、相続財産を適切に評価し、使える控除の制度を十分に利用できるよう、専門家である税理士に任せるのが安心です。
⑵ 所得税の申告
亡くなられた方に不動産所得などの所得がある場合、亡くなられてから4か月以内に準確定申告を、それ以降も遺産分割が終了していなければ相続人全員で確定申告をしなければなりません。
⑶ その他税金の知識の必要性
例えば、相続人のうちの1人が被相続人と共有の不動産を持っている場合で、相続を機会に他の相続人に持分を譲り渡す場合には、この譲渡によって贈与税や譲渡所得税が発生する可能性があります。
このように、税金が発生する可能性があるかどうかなど、税金面でのチェックが必要になることもあります。
3 司法書士
⑴ 相続登記
不動産の遺産分割が無事に終わった後は、速やかに相続登記を行うとよいです。
相続登記を行って名義を変えないと、売却等の処分をすることができません。
⑵ 会社の登記
遺産のなかに会社の株式が含まれており、遺産分割によって株主の構成が変わることがあります。
株主の構成が変わった結果、会社の役員にこれまでとは別の人が選任される場合もあると思います。
そのような会社の登記も司法書士が行います。
4 土地家屋調査士
⑴ 表題登記
実は未登記のままになっている建物は意外と多いのですが、遺産分割終了時には、これも表題登記を行うことをおすすめしています。
この表題登記の手続きは、土地家屋調査士が行うものであり、上記の司法書士による相続登記とは別の手続きですので、注意が必要です。
⑵ 分筆登記
遺産を分けるとき、大きな不動産を分けて一部だけ売却したり、分けた不動産を相続人らがそれぞれ取得したりすることがあります。
そのような土地を分ける手続き(分筆登記)は、土地家屋調査士が行います。
⑶ 境界確定手続き
相続手続きをした際、せっかくの機会だからと曖昧になっている隣地との境界線を画定させたいという方もいらっしゃいます。
境界を明確にして境界標を打っておくと、次の世代に境界が明確に伝わり安心です。
また、相続した土地を売却する際には、境界の確定が買い取りの条件とされることも多いです。
境界確定の手続きも、土地家屋調査士が行います。
5 不動産業者
⑴ 不動産評価額の見込みの算定
遺産分割において不動産は原則として時価評価します。
しかし、正確に時価を算定するには、不動産鑑定士に依頼し、専門的な知見に基づき、計算をしてもらう必要があります。
このような計算を依頼するには、かなりの費用がかかります。
そこで、費用負担を抑えつつ、時価の目安をさぐるため、不動産業者に簡易な査定をお願いすることがあります。
⑵ 不動産の売却
遺産分割が終了し、相続登記を行った後に不動産の売却をしたいときは、査定を依頼した不動産業者に、売却も依頼することができます。
相続手続きでは何をいつまでにしなければならないのか
1 相続手続きの期限
相続手続きには、期限が定められているものがあります。
これらの手続きを、期限に間に合うように行う必要があるのはもちろんですが、さらにその前に済ませておかなければならない手続きもたくさんありますので、手続きの流れを把握して順番に取りかかることが大切です。
2 3か月以内に行うこと
⑴ 相続放棄
相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄を行う旨の申述書と添付書類を提出することにより行います。
上記の期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続することとなってしまいます。
もっとも、例外的に、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述することで、当初の3か月の期限が過ぎてからも相続放棄が認められる場合もあります。
⑵ 財産調査
被相続人から相続した財産のうち、預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多く、かつ、必ず引き継がなければならない財産がない場合には、相続放棄を行うことを検討されることが多いかと思います。
このような場合に、被相続人の遺産総額を把握していないと、プラスとマイナスの財産のどちらが多いかが判断できません。
こうした判断を行うためには、相続放棄の期間内に財産調査を行って、被相続人の遺産総額を把握する必要があります。
相続放棄の期間については、家庭裁判所で申立てを行うことにより、ある程度は延長することもできますが、可能であれば、早い段階で必要な調査を行い、相続放棄を行うかどうかを決定したいところです。
⑶ 戸籍等の取り寄せ(相続人調査)
相続放棄を行う際には、申述書とともに、被相続人の住民票除票または除籍の附票、相続放棄を行う相続人の戸籍、被相続人の死亡の記載のある除籍や改製原戸籍などを添付書類として提出しなければなりません。
添付書類については、相続放棄の申述を行った後に追加することもできますが、家庭裁判所の手続きをスムーズに進めるためにも、可能であれば、すべての書類を添付した状態で申述書を提出したいところです。
被相続人の住民票の除票や除籍謄本については、市区町村の役場で取得することができます。
3 10か月以内に行うこと
⑴ 相続税の申告
相続税の申告と納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ行います。
納付については、納付書を準備すれば、税務署だけでなく、全国の金融機関や郵便局の窓口で行うこともできます。
被相続人の課税対象となる遺産総額が基礎控除額以上であり、被相続人から、死亡保険金等のみなし相続財産を含む何らかの遺産を引き継いだ場合は、相続税の申告をしなければなりません。
配偶者控除や小規模宅地等の特例により、結果的に相続税がかからない場合であっても、一度申告をしなければこれらの特例は利用することができませんので、注意が必要です。
⑵ 遺産分割協議
本来、遺産分割協議そのものに期限はなく、被相続人が亡くなってから何十年も後に遺産分割協議が行われることもありました。
しかし、相続財産が基礎控除額を超えており、相続税の申告が必要な場合、特に配偶者控除、小規模宅地等の特例を利用しようと考えている場合については、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終了させたいところです。
遺産分割協議が終了しているかどうか関係なく相続税申告を行う必要はありますので、申告期限までに遺産分割協議が終了していなければ、いったん法定相続分で相続したものとして申告をしなければなりません。
法定相続分で申告する場合には、申告時点で配偶者控除、小規模宅地等の特例を利用することはできませんので、いったん控除を受けていない状態の多額の税金を納付しなければならなくなります。
一定の手続きをとれば、後日、遺産分割協議が成立した段階で、配偶者控除、小規模宅地等の特例を利用し、更正の請求を行うこともできますが、可能であれば当初申告の段階から、配偶者控除、小規模宅地等の特例の適用が受けられるよう、申告期限までに遺産分割協議を成立させるのが望ましいといえます。
4 3年以内に行うこと
相続財産の中に不動産がある場合には、その名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。
この名義変更の手続き、つまり相続登記にはこれまで期限が定められていませんでしたが、2024年4月1日から登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内という期限が設けられることとなりました。
正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、過料を科せられてしまうおそれがあります。
そのため、遺産分割協議はこの期限も意識して行う必要があるのですが、なかなか協議が成立しないというようなこともあるかと思います。
このような理由で相続登記をするのが難しい場合には、いったん法定相続分で不動産を取得したとして登記する、もしくは法務局へ相続人であることを申し出て相続から3年以内の登記申請義務を免れる制度を利用することもできます。
とはいっても、これらの対応を期限までに行えるようにするためには、早めに遺産分割協議に取りかかる必要があります。
遺言書が見つかった場合は遺留分侵害額請求に注意
1 遺言がある相続の場合
亡くなった方(被相続人)が遺言を残していない場合、残された相続人は、全員で遺産分割協議をして遺産の分け方を合意する必要があります。
遺言が残されていれば、被相続人があらかじめ遺産の分け方を決めておくことができます。
被相続人は、基本的には、どのように遺産を分けるかを自由に決めることができます。
たとえば、すべての相続財産を1人の相続人に引き継ぐものとすることもできます。
また、相続人ではない人に、相続財産を引き継ぐものとすることもできます。
しかし、遺言に従うと、各相続人が引き継ぐ遺産額に大きな差が出てしまうという場合は、少額の遺産しか引き継げなかった相続人は、多額の遺産を引き継いだ相続人や受遺者に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。
ここでは、遺留分侵害額請求について、説明を行いたいと思います。
2 遺留分とは何か
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に法律上認められた、最低限の相続の権利のことをいいます。
遺留分の権利がある相続人は、遺留分を侵害されている場合(少額の遺産しか引き継げなかった場合)には、自身の権利を侵害している者(多額の遺産を引き継いだ相続人た受遺者)に対して、遺留分侵害額請求権という権利の主張をすることができます。
遺言を残す方が増えてきた昨今、特に遺留分の請求をしたいとご相談にみえる方も増えてきているようです。
3 遺留分侵害額請求の具体例
遺留分侵害額請求は複雑な内容の請求で、ただお金の支払を求める権利ではないのです。
例えば、親(被相続人)の遺産が、自宅不動産と預貯金で、相続人である兄と弟のうち、遺言によって兄だけに遺産の全てが遺贈されている場合を考えてみましょう。
このような事例でポイントになるのは不動産の評価方法をどのように決めるかです。
不動産の評価額を正確に知るためには、不動産鑑定士に依頼をすることになりますが、例えば、地元の不動産屋などに近傍類地の評価を聞いて見込みをたてることもできます。
このように、評価が必要な相続財産が含まれている場合は、どのようにその財産の評価額を算定するかが問題になってきます。
4 遺留分を意識した遺言を作成する
遺留分の争いが生じることを避けるために、親は、遺言を作成する際、誰か一人にすべての財産を相続させるのではなく、遺留分に配慮した内容の遺言を作るという対策も考えられます。
遺言の作成に関するご相談、遺留分に関するご相談など、幅広く相談に対応させていただきますので、相続に関するお困りごとは、私たちへご相談ください。
相続財産に不動産がある場合には、不動産評価に強い弁護士に相談
1 様々な種類の不動産があります
三重県で相続のご相談を受けるとき、被相続人の遺産の中に不動産が含まれている事例は非常に多くあります。
不動産には、マンションや一軒家といったご自宅、賃貸物件、農地など、様々な種類の不動産があります。
特に三重県の相続の事案だと、自宅不動産と農地をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
そして、相続財産の中に不動産がある場合には、その不動産の評価をどうするのかが必ず行き当たる問題となります。
2 なぜ不動産の評価が問題になるのか
⑴ 金融資産との違い
遺産として残されているものが、預貯金や有価証券などの金融資産だけであれば、預貯金は残高がはっきり分かりますし、有価証券は現金化したり、現金化しなくても特定の日の基準価額をすぐに調べたりすることができます。
そのため、分ける割合さえ決まれば、比較的分割のしやすい遺産といえます。
⑵ 不動産固有の問題
一方で、不動産は、特定の相続人が自宅として住んでいるなど現に利用しており、「その相続人がそのまま保有を希望している」、「もし将来的に売却を予定していても、買い手がつかなくてすぐに売れない可能性もある」など、分割に際して現金化がしづらいことのある資産です。
そのため、たちまち現金化されていない不動産を遺産として分割対象にする場合、その不動産の評価額を決めて、計算上、相続財産全体の評価額がいくらなのかを決める必要があります。
3 不動産の評価額はどのように決めるのか
遺産分割をする際の不動産は時価でその評価額を計算しますが、本来は、実際に売却してみなければ、時価を知ることはできません。
そこで、不動産鑑定士という不動産の評価を行う専門家に依頼をすれば、当該地域の現在の取引状況や不動産の利用価値などを詳細に調べ、不動産の鑑定評価をしてもらえます。
しかし、不動産鑑定士に依頼をすると、鑑定料がかかってしまうため、鑑定評価をすることは避けたい方もいらっしゃいます。
4 不動産の評価を合意する
そこで、便宜上、固定資産税・都市計画税を課税する際の評価として利用されている固定資産税評価額や、相続税の課税をする際に用いられる相続税評価額の評価額で不動産の評価額を計算することを、相続人全員で合意することもできます。
5 弁護士の選び方
不動産の評価額は、評価方法によって大きく異なります。
そのため、相続財産の中に不動産がある場合、どの評価基準を用いて遺産分割協議を進めるのかは、非常に重要です。
相続にあまり慣れていない弁護士の場合、固定資産税評価額だけを基準に判断し、お客様に有利となる評価基準を用いないこともあるようです。
そのため、弁護士を選ぶ際は、相続案件を得意とする弁護士を選ぶことをおすすめします。
揉める相続の典型例
1 揉めやすい相続類型
揉めやすい相続の類型の一つとして、特に、子などの特定の相続人が被相続人である親の生前から同居していた場合が挙げられ、三重県の相続でも、このようなご相談をよくお受けします。
このような類型の揉める要因は、同居している相続人による、被相続人の年金の「使途不明金」です。
以下で、具体例を用いてご説明いたします。
バブル崩壊のあおりを受けた子ども世代の中には、育ち盛りの未成年の子(被相続人の孫)を含めた家族全員を養うだけの収入・資産がない世帯が散見されます。
一方、高度経済成長期にしっかり働いてきた親世代はある程度の額の年金を受け取っているため、子ども世帯がその年金を自分達の生活の当てにしている例が多いです。
もちろん、どの相続人も同じように親世代からの支援を受け取っていれば揉めたりしないのですが、同居している相続人だけが、年金の入金されている高齢の親の通帳を管理し、あたかも自分の収入のように自由に引き出しているとなると、他の相続人がこれに納得できるわけがありません。
このような特定の相続人によるいわゆる「使途不明金」の問題は、被相続人の死後、被相続人の年金通帳の開示により露呈します。
このようなケースですと、残された遺産を分けるための遺産分割だけではなく、場合によっては遺留分侵害額請求事件や不当利得返還請求事件などの裁判にまで発展し、解決までに何年もの期間を要することがあります。
2 それぞれの立場に立ったご相続の解決
しかし、上の例で「同居している子ども世帯」の視点に立つと、常日ごろから被相続人のそばで面倒を見ており、被相続人から非常に感謝されている、被相続人の日々の介護がシビアであれば家計を厳密に分ける余裕もないといった側面もあります。
「同居している子ども世帯」にとっても、「同居していない子ども世帯」にとっても、それぞれ言い分があり、必ずしもどちらかが正しいというわけでもありません。
弁護士法人心では、三重県にお住まいのいずれの立場のご相続人からご依頼を受けても、それぞれの立場を尊重し、相続の速やかな解決を目指します。
相続財産を分ける手続きについて
1 財産を持っていた方が亡くなった後の対応
財産を持っていた方(被相続人)が亡くなった後、被相続人の預貯金口座・不動産・株式・現金などの財産(遺産)はそのまま残されています。
被相続人の預貯金口座は、その金融機関が被相続人の死亡を知らないうちは、凍結もされず、これまで通りキャッシュカードなどでお金を下ろすことができます。
ですが、一部の相続人が他の相続人の了解なく、被相続人の口座から勝手にお金を引き出して自分のものにすることは許されません。
現金も同じで、被相続人の金庫に入っている現金を、一部の相続人が勝手に自分のものにすることはできません。
2 遺産分割協議をする
被相続人の遺産を特定の相続人が取得するためには、相続人全員で、誰が・何を・どのくらいの割合でもらうのか話し合いをし、その結果に全員が合意する必要があります。
しかし、相続人全員で話し合いをし、遺産の分け方について合意ができたとしても、それで相続の手続きが完了するわけではありません。
3 遺産の名義変更手続き
被相続人の遺産を相続したからといって、相続人の名義に勝手に変わるわけではありません。
被相続人名義の遺産を、特定の相続人の名義にすること、つまり、名義変更手続きが必要です。
これは、預貯金であれば銀行等の金融機関で預貯金口座の名義を変える、あるいは解約をして払戻金を自分の口座に振り込んでもらうこと、不動産であれば登記の所有者を変えること、株式であれば株式の名義を変えることといった作業を指します。
このように、各所で遺産の名義を変えるために、共通して必要とされるのが、「遺産分割協議書」です。
4 遺産分割協議書の作成方法
一般的によく用いられる遺産分割協議書の作成方法は、誰がどの遺産を取得するかを正確に記載した書面に、相続人全員が署名と実印での押印をした上で、全員の印鑑登録証明書を添付する方法です。
「遺産分割協議書」以外は、名義を自分に変えたい相続人が、他の相続人の協力も必要なく独自に集めることができる書類が大半です。